あなたが好きになった相手が妻子持ちだった…という場合ですが、
その男性と交際をしてしまう事、性的な関係に及んでしまう事は、
これまでの自由恋愛の範疇とは違う領域に踏み込む事となります。
相手の事が好き、という感情には変わりませんが、
相手男性は結婚状態という契約を交わしている人となります。
そしてその男性と関わりを持つという事は、その契約に違反する事となり
契約違反における金銭的な賠償責任が発生します(あくまで民法上)
これを世間一般では慰謝料と呼びます。
相手を好きになる、性的な関係となる…これは自然の成り行きですが、
その相手が既婚者だった場合には、感情論では自然な事でも、
法的には違法な行為となってしまうのです。
不倫関係というものは多大なリスクの上に成り立ちます。
そういったリスクを無くすには、相手男性が離婚してくれない限り叶いません。
離婚をさせる為にどうするか…
そこはあなたの判断次第ということになります。