スムーズに、男女トラブルと
並行して解決できます

スムーズに、男女トラブルと並行して解決できます

浮気や不倫慰謝料関連

旦那の不倫相手に慰謝料を請求したい

よくあるお悩み例

夫が2年前から単身赴任で現在別居しています。
最近夫に愛人がいることがわかり、愛人の住所もわかっているのですが、別れて欲しいです。
愛人は、夫には私や子供が居る事を知っているようです。

夫とは今後も何とかやっていこうと思っていますが、愛人に対しては許す気は起こりません。
ショックから立ち直れず、とてもつらい毎日を送っています。
愛人に慰謝料請求などができないでしょうか。

①慰謝料請求の方法を知りましょう

夫の不倫相手(愛人)に妻が慰謝料請求できるかは、不倫相手が妻の権利を故意または過失によって侵害したといえることが前提となります。
過去の判例としては、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、その配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持ったのか、自然の愛情によって生じたのかを問わず、他方の配偶者の権利を侵害し、その行為は違法性を帯び不法行為が成立するとしています。

つまり旦那さんが結婚しているという事実を知っていた上で、旦那さんと関係を持ったその愛人は上記に該当していると考えられますので、慰謝料請求が出来るでしょう。


そこで、慰謝料請求の方法を整理しましょう。

不倫相手に対して不貞行為に対する慰謝料を請求する場合、まず浮気を立証できる証拠の有無が重要になります。
ここでいう、慰謝料を請求できる浮気とは肉体関係を指します。
この為、配偶者と浮気相手の間に肉体関係が存在しているという事を立証しなければなりません。

<具体的な証拠例>
  • ラブホテルへの出入りを撮影した映像
  • カーセックスでの性行為の映像 等
    ※複数回の出入りの証拠が必要となります
<状況証拠と成り得る例>
  • Eメールや手紙
  • クレジットカードの利用明細書
  • ラブホテルの会員カードや割引券 等

こうした証拠を元にして、慰謝料請求権のある3年以内に慰謝料を請求することが出来ます。

②愛人に請求できる金額の基準について

次に疑問に思う点として、慰謝料の金額というものが予想されます。
個人対個人による交渉で慰謝料の金額を決める場合、その額はお互いの気持ち次第であり、はっきりとした慰謝料額の相場というものが存在しませんが、調停や裁判で算出される慰謝料の金額は一定の基準があります。

今回のような貞操権の侵害による精神的苦痛の場合、相手の支払い能力等の事項の他、実際にこうむった被害の程度も考慮されることになります。
こうした理由より、不貞行為が原因で離婚となった場合と、不貞行為を配偶者が許して離婚する事無く婚姻関係を継続した場合では、不倫相手から受けとれる慰謝料の額に違いがあります。


慰謝料の相場については、社会的地位や収入等により異なります。

例)
  • 結婚10年未満 婚姻継続の場合、100万~200万
  • 結婚10年未満 離婚      150万~250万
  • 結婚20年未満 婚姻継続の場合、200万~300万
    ※あくまでも一例となります

最近では、精神的苦痛(慰謝料)についての金銭的評価が上昇傾向にあるので、400万~500万という例も出てきているそうです。
尚、原則として慰謝料に税金はかかりません。

③「内容証明」を送ってみる

さて次は具体的な請求方法についてお答え致します。
若しも不倫相手に直接会って交渉するのは難しい…といった場合には、不倫相手へ慰謝料請求を求める内容の『内容証明郵便』を送る事から始めましょう。

内容証明郵便とは、

  • いつ(手紙を発送した日付)
  • 誰(差出人)が
  • 誰(受取人)に対してどのような内容の文書を送付したのか

以上の事を郵便事業株式会社(日本郵便)が証明してくれる手紙であり、その文書を発送した事実について「証拠を残す」という役割があります。
法的拘束力はないものの、相手に対してかなりの心理的効果をあたえることができます。


しかし法的拘束力が無い為、内容証明を無視する事例が増加しております。
こうした場合には、個人名では無く、法律家へ委託して法律家の名前で内容証明郵便を再送する方法が考えられます。
その結果、浮気相手が相談した法律家を経由して連絡が来た、若しくは浮気相手から直接連絡があり、慰謝料の金額についての交渉が始まった場合、話し合いで慰謝料の金額や支払方法などを決めていくことになります。

④ご提案できる解決策

慰謝料請求の方法や相場についてはこれまでに述べましたが、単に不倫相手に別れる事を伝え慰謝料を請求して苦しめる…という方法だけでは、旦那さんと不倫相手が別れる保証はどこにもありません。
また、心理的な側面から考えてみれば、「別れろ」と言われて別れられるはずは無く、むしろ反発心を持ってあなたに隠れて相手と会おうとする可能性も出てきます。
慰謝料を請求して相手を苦しめることは、別れて欲しいと考える場合逆の結果を招いてしまう恐れがあるのです。

では今回頂いたお問い合わせ内容にある『慰謝料請求』をして『別れて欲しい』という両方を満たす為にはどうすれば良いのか?

不倫相手と旦那さんが無理矢理引き裂かれ、あなたに苦しめられているという状況を作ってしまうと、この2人は別れる所か、寧ろ強い繋がりを持ってしまう可能性が御座いますので、まずはこの2人の繋がりを崩さなくてはなりません。

この2人が別れるような状況を作る事…まずはそれが第一条件となります。
そして別れの際に、旦那さんが不倫相手のことを嫌いな状態で別れる事…これが第二の条件です。
以上の条件を満たした上で、旦那さんが不倫相手に対して”こんな女…”と思わせることこそが、2人が結託しない状態で『慰謝料請求』が出来る環境が整うのです。

  • 配偶者と不倫相手を別れさせる  1.5ヶ月~ ¥650,000~

不倫相手と力づくに無理やり別れさせたとしても、あなたへの悪いイメージを残したままに不倫相手へ未練を残すような形になりますから、再度浮気しやすい状況を作りあげてしまうのです。

弊社では旦那さんと不倫相手が二度と戻らないよう、徹底的に綺麗に別れて頂くようなプランをご提案させて頂きます。
あなた自身が置かれている環境・状況によって様々なケースが考えられますので、まずはお気軽に弊社無料相談窓口までお問い合わせください。

不倫相手の奥さんから慰謝料請求をされた…

よくあるお悩み例

会社の既婚上司(34歳)とここ1年不倫関係を続けていました。
お互いにバレないように…と注意をしてはいたのですが、先日奥さんにバレた上に「彼とは二度と会わない。また200万の慰謝料を支払え」との内容証明が来ました。
これは支払わなくてはならないのでしょうか?
また、彼は奥さんとは仲が悪く、私と一緒になりたいと毎日のように言っていました。
私も彼と一緒になりたいと思っています。
慰謝料はある程度であれば支払っても構いません。
無理な話だとは思いますが、彼と一緒になることは出来るのでしょうか?

①「内容証明」と慰謝料請求の対応

まずは不倫問題が発端で慰謝料問題となった際、どういった対応を取っていけば良いかを確認してみましょう。

不倫の慰謝料を請求された場合の対応によって、すぐに解決する場合と、訴訟にまで発展してしまう場合があります。
もちろん、請求されている金額が減額されることも、増額されることもあります。
そのため、まずは慰謝料を請求された場合の対応によって、解決の結果と過程が全く異なってくることに留意する必要があります。

今回の場合は『内容証明』にて通達が来たとのことですが、まずはこちらから確認していきましょう。
まず内容証明郵便等に記載されている事実関係を確認しましょう。
内容証明にて「○月○日までに不倫の慰謝料として、金○○万円をお振込ください」とだけ記載されていることはありません。
少なくとも、例えば”○年○月よりあなたと主人は不倫関係にあり、それによって離婚となりました”といった、何故慰謝料請求をするのか理由は明記されているはずです。
この記載内容が事実なのか、それとも頻度や関係を持った月日に違いは無いか確認をしましょう。

次に以下の3点について確認をしましょう。
(1)不倫相手のことを既婚者と知っていたか?
   または普通に注意すれば知ることができたのに肉体関係を持ったか?
(2)不倫の時点で、相手方の婚姻関係は破綻していなかったか?
(3)自由意思で肉体関係を持ったか?
上記(1)(2)(3)の全てに該当するのであれば、損害賠償に応じざるを得ません。
あとは請求額を受け入れることができるかどうかだけの問題となります。

逆にどれか一つにでも該当しないのであれば、損害賠償に応じる必要はありませんが、それを請求者に理解してもらう必要が出てくると言えるでしょう。

②「求償権」をご存知ですか?

今回ご相談いただいたご相談者様は真摯に今後の事を考えていらっしゃられる様子では御座いますが、中には「何故自分だけが慰謝料を払わなければならないの?」といった、慰謝料請求される事事態が不満であるといった内容にてご相談を頂くケースも御座います。

当たり前の話ですが、不倫は一人で行うことは出来ません。
男女二人で行われるのですから、法律上は『共同不法行為』に該当し、加害者が二人いることになります。
今回のような不倫による慰謝料請求の問題という場合には、不倫をした男性(旦那)と、この男性と不倫関係を持った女性の2人が加害者ということになります。
しかしながら不倫の慰謝料請求の場合、自分の旦那に慰謝料を請求する妻は少なく、女性側のみへの慰謝料請求をする奥さんが多くいらっしゃいます。

結論として、既婚男性と不倫関係を持った女性のみが慰謝料を支払い、精神的損害全額を賠償する義務があるのが現実では御座いますが、これでは共同不法行為を行った既婚男性側は経済的には無傷…という事になり、納得できないという感情も理解できます。

その為、不倫関係を持った女性が奥さんの精神的損害を賠償した後に、共同不法行為者である既婚男性側に対して本来であれば既婚男性側が被らなければならない負担分を請求する権利があります。
これを『求償権』と言います。

しかしながら間違った求償権の行使をすれば、奥さんをさらに怒らせることになりかねません。
求償権を行使したいのであれば、法律の専門家に相談するのがベストでしょう。

③ご提案できる解決策

さてご相談者様としては、最終的には彼が離婚をしてくれれば…とお考えの様子である為、こちらに関してもご回答させて頂きます。

彼の「奥さんとは仲が悪い」という主張がどの程度本当の事なのか、つまり信憑性がどの程度あり、実際に別居問題や離婚問題が表面化しているのか?という部分は確認が必要となります。
残念ながら不倫については嘘がつき物となっております。
よって、彼の家庭環境が実際どうなっているのか、彼の奥さんは普段どういった生活を彼と送っているのか…そうしたありのままの家庭を調査した上で、彼との未来を考えても遅くは御座いません。

弊社では以下のようなプランにて、一般的な調査から始まり離婚させるまでをサポートさせて頂くプランが御座います。

  • 基本料金¥30,000~+時間料金¥10,000/1時間
    ※最短5時間からの調査となります
  • 離婚をさせたい 2ヶ月~  ¥800,000~

当たり前の話ですが、弊社は合法的な企業でも御座いますので、法に抵触しない範囲での活動しか行なえません。
その中で夫婦という男女の関係が、どういった事で崩壊するのか…という部分は、長年甲信業を営んで参りました弊社にとって、熟知している分野でも御座います。

不倫問題はなかなかお一人で抱えきる事は難しい問題で御座います。
一人で悩んで諦めてしまう前に、弊社の無料相談窓口をご利用されてみてください。

慰謝料と養育費を支払って妻と離婚をしたい

よくあるお悩み例

ご相談失礼致します。
2年前より同じ会社の部下女性と不倫関係を始めました。
妻には申し訳ないのですが、今付き合っている女性と結婚したいと強く思っております。
妻には落ち度も無ければ悪くも無いのですが、どうしても彼女と一緒になりたい…
しかし自分には4つになる子供も居ます…
慰謝料を支払い、養育費も十分に用意する覚悟もあります。
相談に乗っていただけますか?

①慰謝料の問題についてお答えします

ご相談者様の相談内容としては、『離婚をしたい』『慰謝料の問題』『養育費について』という3点になってくるかと思われます。
1つ1つ解決して参りましょう。

まずは慰謝料の問題についてです。
今回はご相談者様が不倫、つまり不貞行為を行い、結果として離婚をしたいという主張となります。
よってご相談者様が有責配偶者となるわけですから、ご相談者様の不倫により奥さんが「精神的苦痛を受けた、慰謝料を請求する」という主張をされたのであれば、それに対しては慰謝料を支払う義務が御座います。

慰謝料の相場としましては、一例では御座いますが下記の通りとなっております。

例)
  • 結婚10年未満 婚姻継続の場合、100万~200万
  • 結婚10年未満 離婚      150万~250万
  • 結婚20年未満 婚姻継続の場合、200万~300万
    ※あくまでも一例となります

あくまでも目安としてお考え下さい。

ただし、最初から「不倫相手の女性と一緒になりたいから離婚したい」とストレートに言ってしまえば、奥さんは逆上して「絶対に離婚しない!」と言い出してしまう可能性が御座います。
慰謝料を支払ってでも良いから離婚したい…というお気持ちはわかりますが、事実をありのままに伝えるだけがベストな選択肢であるとは限りません。
離婚をしたいのであれば、まずは奥さんが”離婚をしても良いな”と思える環境を作る事から始めなければなりません。

②養育費の目安を知りましょう

次に『養育費』についてご回答させて頂きます。

まず養育費とは、子どもを監護、教育するのに必要な費用です。
つまり、子どもを育てるのに必要な費用ということになります。
一般的にいえば、未成熟子が自立するまでに要するすべての費用ということになり、協議、調停、裁判という離婚の形態にかかわらず、養育費というのは必ず取り決められるものです。

では養育費については、いくらくらいを目安として考えれば良いのでしょうか?

子どもの養育義務は、親と同程度の生活を子どもに保証する「生活保持義務」である為、親はその資力に応じて未成熟の子どもを養育する義務を負います。
一般的にいくらと決められるものではなく、それぞれの親の資力や生活水準によって決めるしかないのが実体となっておりケースバイケースです。
双方の資産、収入、職業、社会的地位などを考慮する事になりますが、下記のような養育費となるケースが多いようです。

  • 子ども1人の場合月2~6万円
  • 子ども2人の場合月4~6万円

またこれら養育費については、一度取り決められた金額であっても、事情によって増減請求が可能となります。

●増額の事情
  • 入学、進学に伴う費用の必要
  • 病気や怪我による治療費の必要
  • 受け取る側の転職や失業による収入の低下 等
●減額の事情
  • 支払う側の病気
  • 支払う側の転職、失業による収入の低下
  • 受け取る側の収入増 等

以上のような養育事情に変化があれば養育費の免除ないしその減額、増額を求めることができますが、その際には変更について家庭裁判所に求める必要が御座います。
尚、養育費として取得したお金は、養育に通常認められる範囲については非課税とされています。

③離婚に同意し易い環境を作る事がポイントです

最後に『離婚をしたい』という部分のご回答となります。

離婚という事を考えた時、自分は離婚できるのか?という事でまずは悩まれるかと思います。
今回のご相談者様の場合は、ご自身が不貞行為を行っているわけですが、奥さん側に落ち度は無く、離婚請求をする事が出来ません。
離婚請求をする為には、下記のような法廷離婚事由に該当する事が必須となります。

  • 配偶者に不貞の事実が有る。
  • 配偶者からDV被害を受けている。
  • 配偶者が強度の精神疾患である。
  • 配偶者から悪意の遺棄をされている。
  • 配偶者が一定期間連絡も取れず行方不明。
  • 配偶者が勝手に多額の借金を作ってくる。
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由。

しかし配偶者が、こうした法廷離婚事由に当てはまらない場合に離婚したいと考えた場合には、なかなか困難な道のりを辿ることとなってしまいます。
円満な離婚を果たしたいと思うのであれば、ご相談者様自身の浮気を持ち出してしまえば、奥さんは逆上してしまい離婚について同意してくれる可能性は一気に低くなると考えて良いでしょう。
よってご相談者様が不倫をしているという事実を隠した上で、奥さんを離婚へ同意させるという事が必要となります。

例えばご相談者様が離婚事由である『性格の不一致』を主張して離婚を申し立てたとします。
しかし、恐らく奥さんは「じゃあ直す」「直すから見ていて」「だから離婚はしない」といった主張をしてくることでしょうし、時間をかけて考えていけば、性格の不一致が離婚理由にまで発展する程の事であるのか?という疑問を奥さんに与えてしまうきっかけになってしまいます。
つまりこの『性格の不一致』という理由は、離婚したい側が明確な離婚理由を提示出来ない場合にもよく用いられてしまう為、離婚が成立し難い理由でもあるわけです。

奥さんが離婚に合意をし易い環境を整える必要があるわけですが、では果たして奥さんはどうなれば離婚に対して「うん」と言えるのでしょうか?

人は今の生活環境に対して不満があれば不満があるほど、ストレスがあればあるほどその環境から抜け出したいと思う生き物です。
そうであれば、ご相談者様自身が徐々にそうした環境を作り上げつつも、同時に奥さんが”逃げ出せる!””こっちの生活の方が素敵!”…そう思える環境が準備されれば、奥さんが離婚に同意し易くなると言えます。

弊社ではこうした離婚をし易い環境を整えるというサービスについて、長年取り組んでおります。

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どうぞお独りで悩まず、弊社の専門相談員まで勇気を出してご相談下さい。
きっと解決への糸口が見つかるはずです。

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