スムーズに、男女トラブルと
並行して解決できます

スムーズに、男女トラブルと並行して解決できます

お金の貸し借り関連

お金を貸した相手が夜逃げしてしまった

よくあるお悩み例

お金を貸した相手が夜逃げをしました。
信用して貸したのに裏切られた気持ちでいっぱいです。
そう簡単に諦められる金額ではないのでどうにかしたいのですが、なにか良い方法はないでしょうか?

①知人間での金銭トラブル

知人間のトラブルで多い部類に入るのが「金銭トラブル」で御座います。
トラブルの原因としては十中八九「借りた側が返さない」事でしょう。
「貸した側」も催促すると「守銭奴と思われてしまうのでは?」と、強く言えない事もトラブルを招く原因かと思われます。
知人というのが最大のネックになってしまっているのではないでしょうか?

極力、お金の貸し借りは避けた方が良いかとは思われますが、いたし方ない場面もあるでしょう。
その様な場合、知人であっても金額にかかわらずしっかり借用書を用意すべきでしょう。
その状況で借用書を書かない様な相手はもとから返す気はないかと思われますし、今後起こるであろうトラブルも回避出来るかもしれません。
相手を「お金を貸してもよい相手なのか」を見極める材料にもなるかと思われますので、今相談されている状態なのであれば用意致しましょう。

②借用書の必要性

今回のケースの場合なのですが、お相手の方との間に借用書は存在しておりますでしょうか?

借りた相手方が、お金を借りたことを認めていれば問題はありませんが、もしも相手方が借りたことを認めない場合、裁判所でこちらの主張を認めてもらうために、苦労するでしょう。
そこで、借用書という書面は大事な意味を持ちます。
借用書には、借りた金額・日付、貸主、借用書作成日、そして相手(借主)の署名をメモ用紙にでもいいですから、書いてもらいましょう。
借用書があれば、お金を貸したことが証明しやすく、裁判になっても勝算は高くなります。

ただ、ここで一つ問題になるのは、知人間でのトラブルの場合、「返さない」ではなく、「返せない」場合が多く御座います。
裁判に勝てたとしても相手に資産がなければ、結局お金は戻ってきません。
そのような場合、借用書を書いてもらっているからと言って、お金を取り戻すのは難しいのです。

また、今回の場合は相手の居場所が分からない状況でも御座いますので、ますます難しいかと思われます。

③相手の所在を突き止める

今回の場合、金銭貸借契約の不履行という民事上の契約違反では御座いますが、犯罪では御座いません。
警察組織は民事不介入が原則となっておりますので、警察に訴えたとしても通常行方調査は行ってはくれません。
また、裁判等で訴えたとしても債権の存在を確認してくれるだけで、相手が居なければ全く意味が御座いません。

何をするにもまず、相手の居場所を突き止めなければなりません。
簡単に諦められる金額ではないとの事なので、ご自身がどの程度の情報をお持ちかにもよりますが、限界を感じるのであれば弊社の様な調査会社を利用するのも一つの手段かと思われます。

まずはお電話やメールにて、お気軽にご相談下さい。

同棲相手と別れたい、でも金銭のやり取りがある…

よくあるお悩み例

同棲している彼女がいるのですが、最近喧嘩も多くなって別れを考えています。
自分は無職の時が数ヶ月あったので生活費や家賃は彼女が出してくれていた時期がありました。
その事もありなかなか別れを切り出せないのですが、別れてからお金を返さなければいけないのでしょうか?

①男女間のお金の貸し借り

男女間のトラブルの中に「金銭トラブル」は多々あり、度々問題になっております。
貰ったものなのか借りたものなのかの判断が難しい場合が多いのですが、お互いの認識の違いもその判断を難しくする要因となっております。

今回は同棲していた際に発生した費用に関してなのですが、同棲当初はどの様な取り決めとなっていたのでしょうか?

当初から家賃、生活費を折半するという約束をしていた場合、彼女が支払った家賃の半分及び生活費は、彼女から同額の金銭を借りたことになります(金銭消費貸借契約の締結もしくは立替払い契約の締結)。
したがって、彼女が支払った家賃及び生活費相当額の金銭を支払う必要があります。

特に何の取り決めもしていなかった場合は、彼女が支払った家賃の半分と生活費は、彼女から贈与されたものとなります。
したがって、彼女に家賃、生活費を支払う必要はありません。

特に取り決めがなかった場合、法律上は支払う必要はないのですが、それで相手が納得しなかった場合、言った言わないの水掛け論になる場合も多く、話がこじれてしまう事も御座います。
スマートに別れたいのであれば、少しでも問題となる要因は減らした方がよいかもしれませんね。

②お金を返したくない

「別れた彼女にお金を出したくない」そう考える方もいらっしゃるかと思います。
対策①でも述べたように「贈与したもの」と、判断されたものに関しては支払う必要は御座いません。
ただ、金額によるかもしれませんが、相手がそれで納得しない場合は多々あるかと思われます。
別れの原因となる事案に相手が非を感じている場合は、相手も強く言えない状況の為、そういったトラブルにはなりにくいのかと思われますが、非を感じない場合はそういう傾向になりやすいかと思われます。

では、相手に非はないが別れたいしお金も返したくない場合、どの様に別れたらよいのでしょうか?
そういった場合、我々にお手伝い出来る場面もあるかと思われますので、まずは電話やメールにてご相談下さい。

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