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財産分与関連
財産分与のことが全く分からない
よくあるお悩み例
離婚したいと考えているのですが、財産分与のことが全く分からないので教えて下さい。
①結婚前にあった貯蓄
結婚前にすでにあった貯蓄は、一般的には特有財産といわれ、離婚時の財産分与の対象とはなりません。
そこから生活費や私物の購入などをして減らしてしまうと、二人の共有財産からその分の請求が難しくなる為、特有財産を守りたいのでありましたら切り分けた方が賢明です。
幸せな婚姻生活を送っている中で、離婚の事は考えにくいかもしれませんが、昨今の離婚率の高さから現実と向き合い、離婚後の保険を掛けておくべきでしょう。
②財産分与の種類
一般的に知られているのが、現金や預金、不動産(土地、建物)、動産(家財道具、車両等)、生命保険、年金などがあります。
それ以外にあまり知られていないものが、夫の退職金、職業上の資格、債務などがあります。
夫の退職金が支払われている場合は、夫婦の永年の協力による共有財産として、清算の対象となりますが、退職前になってきますと不確定要素となる為、必ずしも認められる訳ではないようです。
職業上の資格というのは、夫が婚姻中に弁護士や医師等、専門的な職業上の資格を、夫婦協力のもと取得した場合には、その資格取得が財産分与に考慮されます。
債務というのは、いわゆる借金の事を指します。
自分の都合で個人的に借りた債務は清算の対象にはなりませんが、夫婦共同生活をしていく中で、生じた債務に対しては夫婦共同の債務として財産分与の対象となります。
また、一般的に財産分与は二等分されるものと認識されていますが、夫婦の労働時間の差や、家事労働による財産形成への寄与度によって変動する場合もあるようです。
一般的に知られていないものも財産分与の対象となる可能性もあるので、知っておきましょう。
③財産分与の請求方法
一般的には、離婚の際にお互いに話し合って財産分与を行います。
その際に「離婚協議書」という、離婚条件を取りまとめた合意文章を作成し、個人の同意文書だけでは法的な強制執行力はないので、支払いが滞った場合などに対応できるように、公正役場にて、強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておきましょう。
話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所にて財産分与請求の調停を申し立てる事ができます。
そこで合意に至らず、調停が不成立となった場合は、審判となります。
調停などはある程度の期間を要しますので、できたら話し合いで解決したいものです。
尚、財産分与に離婚に対する慰謝料請求が含まれるケースもあり、後々争ったりしない為にも、清算的財産、扶養的財産、慰謝料的財産、過去の婚姻費用の清算が含まれているのかどうかを離婚協議書に明記しておくのもお忘れなく。
また、慌てて離婚を成立させて、財産分与を忘れていたケースでも、離婚が成立した日から起算して2年以内であれば、請求する事ができます。
しかし、財産分与を受ける前に離婚すると、後々請求した時には話し合いに応じてくれなかったり、額を値切られたりする可能性もありますし、相手は勝手に財産を処分や売却しているかもしれません。
この場合、権利として請求できたとしても、実際には実現できないこともあります。
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